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| キャリーオーバー | 食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用されない 物であって、当該食品中には当該物が効果を発揮することができる量より少ない量しか 含まれていないもの |
| 加工助剤 | 食品の加工の際に添加される物であって、当該食品の完成前に除去されるもの、当該食品の原材料に起因してその食 品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつその成分の量を明らかに増加させるものではないもの、又は当 該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないもの |
2.可能性表示の禁止
「入っているかもしれない」等の表示は認められない。
3.特定原材料複合化の禁止
大項目分類名(例 : 牛肉・豚肉を原材料としている場合に「肉類」と表記)の使用は一部例外を除いて禁止されます。
(例外 : たん白加水分解物 (魚介類))
4.高級食材の表示
あわび、いくら、まつたけ等で微量が配合されている場合には「エキス含有」等を表示。
5.添加物の表記方法
原則として「物質名 (〜由来) 」と表示。
6.香料の表示
主剤の中でもタンパク質の残存がない香気成分については、表示の必要はありませんが、タンパク質の残存する主剤及び副剤(安定化等のために使用するもの)につ
いては、表示の必要性があります。
7.アルコール類
現時点では表示の対象にはなっていません。

1.代替表記
一定のものについては、代替表記(表示方法が異なるが特定原材料と同じものであることが理解できる表記)が認められています。
(例 : 卵 → 玉子)
2.特定加工食品
一般に特定原材料より製造されていることが知られている「特定加工食品」については、特定原材料表示は不要となっています。
(例 : するめ → 「いか」より製造されると理解できる)
「特定加工食品」を原材料として含む食品については、その旨の記載により特定原材料の表示に代えることができます。
(例 : マヨネーズを使ったサンドイッチについては、「卵」の代わりに「マヨネーズ」と記載することができる。)

施行期日 : 平成13年4月1日
ただし、平成14年3月31日までに製造、加工又は輸入されるものについては、なお従前の例によることができます。
表示内容の検証は、書類による追跡調査としています。
アレルギー表示に対する検討会の考え方 : 食物アレルギー患者が、表示によって「アレルギー症状を誘発する食品を回避し、その結果として摂取可能な食品を選ぶ
ことができるようになる」ことが期待され、企業においては、消費者への正確な情報提供を行うことができる体制を整えることが重要とされています。
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