規定 |
特定原材料名 |
理由 |
省令 |
卵、乳、小麦 |
症例数が多いもの なお、牛乳およびチーズは、「乳」を原料とする食品(乳及び乳製品等)を 一括りとした分類に含まれるものとする。
|
そば、落花生 |
症状が重篤であり生命に関わるため、特に留意が必要なもの。 |
通知 |
あわび、いか、いくら、えび、オレン ジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、 くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、 豚肉、まつたけ もも、やまいも、 りんご |
症例数が少なく、法令で定めるには今後の調査を必要とするもの。 |
ゼラチン |
牛肉・豚肉由来であることが多く、これらは特定原材料であるため、既に 牛肉、豚肉としての表示が必要があるが、パブリックコメントによる「ゼラチ ン」としての単独の表示を行うことへの要望が多く、専門家からの指摘も多 いため、独立の項目を立てることとする。 |